使用料金表の説明
- 大ホール・イベントホールを練習のために利用する場合、施設使用料に50/100 を乗じて得た額とします。
- 大ホールを平土間として利用する場合、施設使用料に 60/100 を乗じて得た額とします。
- 商品の広告販売その他営利目的のための施設使用料は、大ホール・イベントホールは「入場料の最高額が5,000 円以上」の使用料を適用します。その他の施設は 100 分の 300 (3 倍)を乗じて得た額とします。
- ホールを練習等のため利用するときは、申請書は利用日の 1 か月前から前日まで受け付けます。なお本公演前に練習等に利用するときは、 公演日から遡って 1 週間以内に 1 回に限り公演の申請と同時に申請することができます。
※各種使用料は消費税抜きの金額です。それぞれの額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を申し受けます。この場合において、 10 円未満の端数が生じたときは、この端数 金額を切り捨てた額とします。
使用料金表はこちらからご確認ください。(PDFファイル)
使用料について
- 施設使用料は、施設利用許可と同時に納めていただきます。
- 附属設備、冷暖房の使用料は、施設利用後に納めることができます。
- 原則として納入された使用料は条例、規則に定めてある場合のほかはお返しいたしません。
- スタッフ要員を追加されるときは人件費が、ピアノを使用する時は調律料が別途必要になります。
- 利用時間の延長や施設利用の追加、それに伴う附属設備、冷暖房利用料は終了後、即日精算して頂きます。
使用料の減免について
教育委員会が認めるときは、使用料を減額する場合があります。