柳川市民文化会館水都やながわ

柳川市民文化会館

施設利用料金

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使用料金表の説明

  • 入場料とは、入場料・会費・入場整理等、名目の如何を問わず、「直接、間接に入場の対価として徴収される金銭」のことを指します。
  • 白秋ホールを平土間として利用する場合、当該使用料に60/100を乗じて得た額とします。
  • 入場料の金額が不明なときは、白秋ホール、イベントホールの使用については「入場料の最高額が5,000円以上」の使用料を適用します。
  • 商品の広告販売その他営利目的(企業体が事業活動に係る利用等)のための使用料は、白秋ホール・イベントホールは「入場料の最高額が5,000円以上」の使用料を適用します。その他の諸室は100分の300 (3倍)を乗じて得た額とします。
  • 12時から13時まで」「17時から18時まで」のみの貸し出しはしません。
  • 延長時間の使用料算定

112時~13時まで(9時~13時まで、または12時~17時までの使用)

・・・13時~17時までの1時間あたりの金額

217時~18時まで(9時~18時まで、13時~18時まで又は17時~22時までの使用)

・・・18時~22時までの1時間当たりの金額

39時前及び22時を過ぎて利用する場合

・・・18時から22時までの1時間当たりの金額の100分の120

  • ホールを練習等のため利用するときは、当該使用料に50/100を乗じて得た額とします。(施設使用料のみ)申請書は利用日の1か月前から前日まで受け付けます。なお、本公演前に練習等に利用するときは、公演日から遡って1週間以内に1回に限り公演の申請と同時に申請することができます。
  • 冷暖房の利用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなします。
  • 付属設備等の使用料金表にある金額は単価です。実際の使用料は、三区分(9時から13時まで、13時から17時まで又は18時から22時まで)をそれぞれ1回とし、使用した区分数に単価を乗じた額となります。ただし、展示パネル及び展示用フックは一日当りの金額とします。
  • ピアノの調律料は、利用者の負担とします。利用時には必ず調律を実施していただきます。なお、当館のピアノは指定の調律師による調律となりますのでご了承ください。
  • 表に掲げるもの以外の附属設備等を利用した場合の使用料は、類似する附属設備等の使用料に準じて算出した金額とします。

 

使用料金表はこちらからご確認ください。(PDFファイル)

使用料について

  1. 施設使用料は、施設利用許可と同時に納めていただきます。
  2. 附属設備、冷暖房の使用料は、施設利用後に納めることができます。
  3. 原則として納入された使用料は条例、規則に定めてある場合のほかはお返しいたしません。
  4. スタッフ要員を追加されるときは人件費が、ピアノを使用する時は調律料が別途必要になります。
  5. 利用時間の延長や施設利用の追加、それに伴う附属設備、冷暖房利用料は終了後、即日精算して頂きます。

使用料の減免について

教育委員会が認めるときは、使用料を減額する場合があります。