利用案内(申込に当たり)
施設予約の基本ルール
・大ホール、イベントホールは1年前から利用日の10日前まで申込可。
(物品販売など営利利用の場合は6ヵ月前から利用日の10日前まで)
・その他諸室(ギャラリー、研修室、会議室など)は6ヵ月前から利用日まで申込可。
(物品販売など営利利用の場合は3ヵ月前から利用日まで)
※ホールと同時利用の場合は1年前から申込可
・申込受付は先着順。受付開始(毎月1日午前9時)の時点で並んでいる人同士で希望日が重複した場合、当事者間で協議し調整がつかない場合は抽選とします。
利用施設 | 利用形態 | 受付開始日 | 受付期間 |
白秋ホール イベントホール |
コンサート、演劇等 の本番、練習等 |
利用予定日の属する月の 1年前の月の初日 |
受付開始日から利用日の10日前まで (休館日にあたるときは前日) |
飲食・物販を主たる 目的とした催物 |
6か月前の月の初日 |
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研修室 会議室 |
ホールの楽屋として 利用するとき |
1年前の月の初日 |
|
会議等に利用する とき |
6か月前の月の初日 |
受付開始日から利用日まで |
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飲食・物販を主たる 目的とした催物 |
3か月前の月の初日 |
||
レッスンルーム スタジオ ギャラリー |
練習、展示会等に 利用するとき |
6か月前の月の初日 |
|
ギャラリー |
飲食・物販を主たる 目的とした催物 |
3か月前の月の初日 |
受付開始日(毎月1日)
・毎月1日午前9時より窓口のみで受付開始。施設により利用受付期間が異なります。上記の受付期間をご確認の上ご来館ください。
・先着順で申込み受付としますが、9時に並んでいる者同士で希望日が重複した場合、まずは当事者間で協議、調整がつかない場合は抽選。
受付開始日以降
・毎月1日以降は先着順で随時受付。
休館日について
- 毎週月曜日(「国民の祝日」と重なった時は翌日)
- 12月29日から翌年1月3日まで
※ただし、教育委員会が必要と認めた時は、変更、臨時に休館する時があります。
開館時間と利用時間について
- 開館時間は、午前9時から午後10時まで。
※ただし、教育委員会が必要と認めた時は、開館時間を変更することがあります。 - 施設の利用時間は以下の通りです。
施設利用時間 午前 午後 夜間 9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 ※午前午後、午後夜間等二区分三区分通して利用することは可能です。
利用申し込みについて
- 受付順位は、原則として先着順となります。直接ご来館のうえ所定の使用許可書にご記入の上、申し込んでください。
- 「柳川市民文化会館利用許可申請書」(以下「申請書」)には、催し物の内容、入場料の有無、準備の開始時間、開場・開演・終演時間、片づけの終了(退館)時間などについて具体的に記入してください。
- 仮予約制度はございません。電話やメールで空き状況を確認の上、速やかに申請書を持参の上ご提出ください。
受付時間について
午前9時から午後9時までです。
使用許可について
- 使用の許可は、原則として申込受付順です。同時にお申込みの時は、まず協議し、それでも調整できない場合は抽選とします。
- 引き続き使用できる期間は休館日を含み原則7日間、大ホール(白秋ホール)を平土間とし全館を一体的に使用するイベントの場合は10日間までです。
- 使用の権利を譲渡または転貸することはできません。
- 会館及び敷地内で、寄付行為や物品の販売を予定している場合は事前の申し出が必要です。
- 使用の取消しや使用日時、使用の目的の変更は、事前の申し出が必要です。〈使用変更申請書〉
使用の不許可、許可の取消しについて
- 催し物の内容によっては、施設の利用を許可出来ない場合があります。
- 他人の迷惑になる行いをする恐れや、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるときなどの場合は、使用を許可しません。
- 柳川市民文化会館の信頼をなくすような行為は使用を許可しません。
- 条例、規則、使用の許可条件に違反する行為が発覚したときは、使用の制限や、使用許可を取り消すことがあります。
利用にあたっての準備
関係官庁への届け出について
各施設の使用が許可された場合、必要に応じて下記関係機関に主催者側で届出してください。
- ※消防法に関すること(公演で火気を使用する場合等)
- 柳川市消防署 〒832-0061 柳川市本城町4番地2
TEL 0944-74-0119(代表) FAX0944-74-0185 - ※混雑が予想され、警備が必要な場合
- 柳川警察署 〒832-0823 柳川市三橋町今古賀53番地1
TEL 0944-74-0110(代表) - ※著作権に関すること
- (社)日本音楽著作権協会九州支部 〒812-0021 福岡市博多区博多駅中央街1-1新幹線博多ビル10F
TEL 092-411-2285
宣伝・広報・広告について
ポスター、チラシ、入場券等には責任の所在をはっきりとさせるため、使用の許可を受けた人を主催者として明記してください。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等で宣伝する場合も同じです。
施設使用に必要な人員について
- 使用者は必ず会場責任者を置いてください。当日の会館との連絡はその方とさせていただきますので、常時連絡が取れるようにしてください。
- 大道具の搬入、搬出、入場者の整理、避難誘導、受付(もぎり)、案内、駐車場整理誘導、ホール内放送、楽屋管理等必要な人員は、主催者で手配してください。なお、整理不十分で起こった事故等については、主催者側に責任を負っていただきます。
- 事故等の発生にそなえ観客の避難誘導、緊急連絡、救急処置について係員と打合せをし、万一の場合にも万全な対策がとれるよう警備等の人員を手配してください。
- 催物によって、舞台、照明、音響の技術者の増員を主催者にご用意していただくことがありますので、事前に細部にわたり係員と打合せてください。
使用者側で準備する物について
ホール以外の施設を使用される場合も含めて、接待用のお茶、事務用品(紙、マジック、テープ等)は主催者側でご用意ください。
守っていただくこと
- 各施設の収容定員を超える入場は、固くお断りいたします。メインホールについては、補助席、立見席を設けることはできません。
- 施設の内外に掲示する看板、ポスター等の掲示は期間、場所等については、事前の申し出が必要です。
- 施設の内外の壁、柱、ガラス等に張り紙、釘類を使用しないでください。
- 定められ得た場所以外での喫煙、火気の使用、飲食は固くお断りいたします。
- 会館内外及びその敷地内での寄付金等の募集、物品の販売若しくは提供するときは、事前の申し出が必要です。
- 物品等のお預かりは致しません。また、使用許可時間外の物品の、搬入、搬出はできません。
火気の使用について
- 当館は館内全面禁煙となっていますので、関係者及び入場者にも周知の上、厳守させてください。
- 火気を必要とする演出は、事前に会館の防火管理者に届け出て承認を受けた後、消防署の許可を得るよう手続きをしてください。
ごみについて
- 楽屋、研修室、ロビーなど施設内にはごみ箱は設置していません。使用者は当日ごみ袋を用意し、ごみは各自持ち帰りください。
- 大ホール、イベントホールにおいて平土間使いによる立食パーティの使用の際は、机・いすの片付けふきあげ、残飯の整理は主催者が行ってください。
- 大ホール、イベントホールの使用後、主催者はごみの点検を行ってください。
楽屋の管理について
- ホールの使用当日は楽屋事務室を利用いただき、出演関係者の出入りを確認チェックしてください。
- 盗難予防のため空部屋にする場合には必ず施錠してください。楽屋等での盗難等については、会館では責任は負いません。
駐車場の利用について
駐車場の出入り口は大変混雑が予想されますので、駐車場の整理は主催者の責任で行ってください。
原状復帰について
- 施設の使用終了後は、施設及び附属施設などを現状に回復し、係員の点検を受けてください。
- 施設、附属設備、備品等をき損又は滅失したときは、直ちに会館職員に届出てください。なお損害については賠償していただきます。
雨天の時
雨天の際、ぬれた傘は館内に持ち込みはできません。会館入口備え付けの「しずくりーん」でよく雨水をきり、備え付けの傘袋または傘立てを利用されるよう指導してください。
その他
条例、規則、使用許可条件及びこれらに基づく会館職員の指示に違反したときは、会館の使用条件を変更し、または使用を停止させ、若しくは取り消すことがあります。
利用の変更・取り消し
- 利用の変更・取消をされる場合は、ただちに「施設利用変更・取消申請書」を会館へご提出ください。
- 既に納めてある使用料はお返しできませんが、利用者より利用変更または利用取消の申請があったときは、下記の要件を満たした場合に限り、納付された施設使用料を返還できる場合があります。
利用変更による元の使用料との差額の返還
施設名 | 要件 | 返還額 |
---|---|---|
大ホール イベントホール 楽屋 |
利用日の6月前までに許可内容を変更したとき | 元の使用料との差額 全額 |
利用日の3月前までに許可内容を変更したとき | 元の使用料との差額 6割の額 | |
利用日の1月前までに許可内容を変更したとき | 元の使用料との差額 5割の額 | |
研修室 ギャラリー 会議室 レッスンルーム スタジオ |
利用日の3月前までに許可内容を変更したとき | 元の使用料との差額 全額 |
利用日の1月前までに許可内容を変更したとき | 元の使用料との差額 5割の額 | |
利用日の1週間前までに許可内容を変更したとき | 元の使用料との差額 2割の額 |
利用取消による使用料の返還
施設 | 要件 | 返還額 |
---|---|---|
全ての施設 | 災害又は利用者の責めに帰さない事由により、 文化会館を利用することができなくなったとき |
全額 |
大ホール イベントホール 楽屋 |
利用日の3月前までに取り消したとき | 6割の額 |
利用日の1月前までに取り消したとき | 5割の額 | |
研修室 ギャラリー 会議室 レッスンルーム スタジオ |
利用日の3月前までに取り消したとき | 全額 |
利用日の1月前までに取り消したとき | 5割の額 | |
利用日の1週間前までに取り消したとき | 2割の額 |
- 返還可能期日を過ぎた場合、施設使用料金の返還はしません。
- 使用料の返還を受けることが出来る場合は、「施設使用料還付申請書」を提出してください。